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中野区からのお知らせ

法律や条令の基準に適合する焼却炉以外でゴミや落ち葉などを燃やすことは、原則禁止されています。 また、悪質な焼却行為には、罰則が適用されます。
落ち葉は、堆肥にするなどの有効活用に努め、やむを得ずゴミとして処理する場合は、燃やすごみとして出してください。
なお、一度に大量に出す場合は有料です。 事前に清掃事務所に相談を。

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