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ノボリ旗について
道路法、道路交通法、屋外広告物法により禁じられています
車道や歩道上にノボリ旗を掲げる(掲出)することは禁じられているという掲示物を確認しました。 っというか、歩道のような狭い通行空間にノボリ旗は邪魔で迷惑ですよね。
『道路使用に伴う注意事項』にあるとおり、道路上にノボリ旗を掲出することは法令により禁じられています。
公共目的以外で全ての広告物が禁じられているので、店舗の広告用ノボリ旗同様、神社のノボリ旗についても禁じられています。 なお、祭礼等に関するノボリ旗は、安全対策が講じられた場合にのみ掲出可能です。
違法なノボリ旗(掲出可能でも安全対策が講じられていないものを含む)が危険性の高い状態で掲出され、重大な事故になりかけた事例も報告されていますので、法令遵守の徹底をお願いします。
つまり、敷地内には旗の土台を置いていても、旗や竿が歩道にはみ出さないように、通行の阻害にならないように掲出(かかげる)するように!とのお達しですね。
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